よくあるご質問についてまとめました。
質問1:相続税はいくら財産が有るとかかるの?
マイホーム等の少々財産が有り相続が発生したら相続税をたくさん払う事になるのでは? と思っている方も多いのではないでしょうか。 そうご心配されている方はご安心下さい。お亡くなりになった場合95%の方が相続税が 発生しておりません。 相続税は5000万円の基礎控除が有り、又法定相続人1人につき1千万円の控除が認められます。
例えば、妻と子供2人が相続をする場合、基礎控除5000万円+(相続人3人×1000万円)の 合計8000万円が控除として認めれられます。 この場合、相続財産から債務等(借入金・未払金・葬儀費用)を控除した金額が8000万円 を超えた場合に相続税が発生します。
相続財産が1億円で、借金が1000万円、妻と子2人の相続人の場合(式)1億(相続財産)-1000万円(債務等)-8000万円(控除)=1000万円(課税対象)1000万円が相続税の課税対象となります
質問2:最近の地価の上昇によりマイホームの土地の評価が高くなっているので相続税が発生するのでは?
マイホームの敷地の相続税上の財産評価は一定の用件を満たせば小規模宅地の評価減 (80%の減額)が認められるため評価はかなり低くおさえることが出来ます。例えば、マイホームの敷地の場合一定の用件を満たせば240平方メートル(約72.7坪) までは通常の相続税評価額から80%の評価減が出来ます。
1坪200万円の土地50坪を所有していた場合、1億(200万円×50坪)×80%=8000万円の評価減となり、相続税上の財産評価額は 2000万円となります。注)小規模宅地の評価減を摘要する場合、相続税の申告が必要です。
以上のことから、お亡くなりになり相続税の申告をおこなう必要がある方は 約5%と低くなっております。